限度額認定証について
まず『限度額認定証』をご準備ください!■『限度額認定証』
窓口に提示することで、高額な医療費の窓口負担額が一定額まで軽減される証書のことです。
※金額は患者さまの所得に応じて異なります。
70歳以上の方
適用区分 |
外来
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ひと月の上限額
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現役並み | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
年収770万円~約1,160万円 標報53万円以上/ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
年収370万円~約770万円 標報28万円以上/ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
一般 | 年収156万円~約370万円 標報26万円以下/ 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年14万4千円) |
57,600円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 年金収入80万円以下など |
15,000円 |
※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限を超えれば、高額医療費の支給対象となります。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
69歳以下の方
適用区分 |
ひと月の上限額(世帯ごと) |
年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収770万円~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万円~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万以下 |
57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限を超えれば、高額医療費の支給対象となります。
手続きについて
限額が定められています。一般所得者及び低所得者には外来だけの上限額も設けられて申請の方法は各保険者にて異なりますので、健康保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。ご提示がない場合や、ご提示のタイミングによっては適用できない期間が発生することもございます。詳しくは窓口までおたずねください。
※お問い合わせ先
長崎市国保の方→長崎市HP 「限度額適用認定証について」
社会保険の方 →全国健康保険協会HP「限度額適用認定」(医療費が高額になりそうなとき)
組合保険の方 →各組合保険にお問い合わせください。